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2009.06.08

住まいを「まもり」ます…

今年の10月1日以降お引渡しの住宅には、『住宅瑕疵担保履行法』を適用しなければならないことが決まっています。

なにやら難しい言葉のように聞こえますが・・・

建物の

・構造的な性能
・防水性能

について補修が必要になったときに(引渡し後10年間)、住宅会社が責任を持つための資力を持っていなければならない=保険等に加入していなければならない

という法律です。

これは、もし引渡しから10年間の間に住宅会社が倒産したとしても、修理費用を消費者が負担しなくてすむという、いわば消費者側にたった法律です。


当社では、一足お先にこの保険を適用し、書類の申請や2度の現場検査を受けました。
今回加入したのは、(財)住宅保証機構の『まもりすまい保険』です。

お引渡し時には、このような保険証券と、現場検査報告書をお渡ししています。

もちろん、住まいをまもるべく、適切で丁寧な施工を心がけていることは言うまでもありません。
なんといっても、最終的には「人の手でつくるもの」ですから・・・・・




投稿者 鈴木

カテゴリー:[ 女性がつくる家ブログ ]

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