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2008.12.01

住宅瑕疵担保履行法について ②

前回、「住宅瑕疵担保履行法」についての概要をご説明いたしました。

来年の10月1日以降、住宅の引渡しを受ける予定のお客様は、引渡しから10年以内に建物の不具合があった場合、たとえ業者が倒産してしまっても、保険を活用して修理を受けることができる、という制度がはじまります。

ここでいう建物の不具合とは、、柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分雨水の浸入を防止する部分のものです。


たとえば、構造的な原因(梁のたわみなど)により、外壁のサイディングとサッシの取り合いに影響が出て内部に雨漏りが生じたり、基礎に瑕疵があった場合、地盤の不同沈下によって、床が水平でなくなるなど建物内部に影響が出た場合などに、あてはめられます。


保険が支払われるのは、上記のような場合の補修工事代金のほかに、

補修に関する調査費用
仮住居・移転費用

などです。(いずれも限度額があります。)

保険金の限度額は、原則として1住宅あたり、2,000万円です。
ただし、免責金額が10万円で、業者が倒産している場合に限り、お客様負担となります。


さて、このようなことにならないために、家を建てている最中に、現場で2回検査が行われます。

数日前からスタートした、「SE構法の家づくりブログ」の現場でも、引渡しは来春の予定ですが、実はこの制度を活用しております

今後、検査のもようもお伝えできるかと思います。



投稿者 鈴木

カテゴリー:[ 女性がつくる家ブログ ]

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